定住化促進のための住宅改修補助金について

(雪対策のための住宅リフォーム支援)

目的

 倶知安町は道内有数の豪雪地帯であるため、住宅の老朽化や雪対策の負担・不安により、町外に転出する高齢者等が多いことから、住み慣れた地域で快適な暮らしを続けることを支援するため、住宅改修工事等に要する費用の一部を補助することを目的とする。

補助対象

補助対象者は以下の要件すべてに該当することが必要です。

1.倶知安町に住民登録していること。
2.改修工事等を行う住宅の所有者であり、当該住宅に現に居住していること又は改修工事等後直ちに居住
  することが、確実であること。
3.補助対象者及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと。
4.改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、かつ、自ら改修工 
  事を当該事業所等において施工する業者とする。

補助対象となる改修工事

雪問題の解消のための工事とし、別表に掲げる工事とする。

別表

内容 備考
屋根、外壁の改修 屋根:屋根材の葺替えは対象。(注1)
外壁:外壁材の取替えは対象。
※塗装工事は対象外。
屋根に設置する雪止め、屋根融雪ヒーター、雪庇防止金物  
玄関風除室、雁木の増改築及び新設 非木造の既製品は、対象外。ただし、現場採寸して加工・設置する場合は対象(注1)
住宅組み込み車庫(カーポートを含む)の増改築及び新設 非木造の既製品は対象外。(注1)
住宅組込の物置等の増改築及び新設 物置等に灯油タンク、プロパン庫を含む
非木造の既製品は対象外。(注1)
ロードヒーティング  
融雪槽の設置  
防雪柵 開口部保護柵、自立型落雪防止柵(注1)(注2)
注1:屋根の形状を変更する場合や、車庫・カーポート・雁木・風除室・防雪柵の増設は、確認申請や景観
    申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
注2:自立型落雪防止柵は、構造計算により安全性が確認されたものを対象とする。

補助金の額

〇改修工事に要する費用の2/10に相当する額となり、50万円を限度(1,000円未満の端数切捨て)とする。
ただし、以下の補助金の支給対象の工事箇所については対象外とする。
・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律である、障害者自立支援法(平成17年法  
 律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・町・国及び北海道その他公共団体からの補助金、交付金又は補償費の対象とされている工事費用
〇補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とする。

定住化促進のための住宅改修補助金申請の流れ